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2008年4月にスタートしている「特定健診・特定保健指導制度」。
対象者が、自ら生活習慣の改善行動をおこせるよう、何らかの指標を示すなどを通じて、保健指導を義務づけた制度です。
同制度の特定健診では、40歳から74歳までの健康保険加入者を対象に、腹囲の計測を加えた健康診断をおこない、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の確認ができます。
また、特定保健指導では、健診によって生活習慣病の発症リスクが高いと判断されたり、生活習慣の改善で生活習慣病予防の効果を期待できる被検者に対して、生活習慣を改善するサポートをおこないます。
40歳以上の男性の2人に1人、女性の5人に1人がメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)または、その予備軍だといわれています。腹囲測定で男性は85cm以上、女性は90cm以上の人が対象者となります。
栄養士は、主に食生活の改善に向けて、対象者に対する全面的なサポートをおこないます。流れとしては、まずは特定健診の結果をもとに判定し、ステータスを「情報提供」「動機づけ支援」「積極的支援」の各区分に分類し、それぞれのステータスに適した指導をおこないます。
「情報提供」の対象者には、メタボリックシンドロームの予防と健康の維持増進に必要な生活について正しく理解するための情報を提供し、健康促進に役立つ食事メニューの内容や食事摂取の仕方などをアドバイスします。「動機づけ支援」の対象者には、健診の結果から健康状態と生活習慣を理解してもらい、生活改善の動機づけをおこなうことが主なサポート内容となります。
「積極的支援」の対象者には、動機づけに加えて、さらに実践的な食事指導を実施。摂取カロリーやメニュー、運動についてのプランニングをおこない、目標を明確にさせるよう向き合います。3ヶ月から半年の期間を目安に、対象者とコンタクトを取りながら継続的に指導によるサポートをしていきます。
特定保健指導をする管理栄養士が働く職場を紹介します。
▼特定保健指導をする管理栄養士の主な職場
※その他にも、派遣等のポジションで、いろんなシーンで特定保健指導をする人もいるようです。
公益社団法人 日本栄養士会では、「特定保健指導担当管理栄養士」を認定しています。
特定保健指導担当管理栄養士になるためには、以下3つの要件があります。
特定保健指導担当管理栄養士は、対象者に対して、健康状態や健康に関する意識の現状を理解してもらい、その上で対象者に自ら生活習慣の改善行動をとってもらうといった、質の高いコンサルタント能力が求められます。
また、病気に対する幅広い知識や信頼関係を築くためのコミュニケーション能力も必要とされています。求められる能力は総じて高い水準ですが、この認定を受けることで管理栄養士として活躍できる幅をさらに広げることができます。
資格の認定について確認しましょう。
〇認定期間
〇審査に必要な書類
〇認定の更新
〇必要な費用
審査には、書類と、保健指導に関する5つ以上の事業や指導事例を提出する必要があります。また、認定更新については、認定を受けてから5年間の活動実績の事例報告の提出と、研修の受講が、更新申請の必要事項となります。
特定保健指導担当管理栄養士について詳しく知りたい方は、公益社団法人 日本栄養士会の公式サイトをご覧ください。
参照元:特定保健指導担当管理栄養士 | 公益社団法人 日本栄養士会
https://www.dietitian.or.jp/career/specialist/specific/